牛久岡崎哲君暴行殺人事件 (警察の身びいきで少年法の矛盾を悪用)
事件の経緯詳細は東京高裁記録
岡崎哲君の同級生S君が、H君と同クラスの女子生徒Bさんのことを「ムカつく」と言ったことからHとS君が仲違い(喧嘩するならH君とS君だと周囲は思っていた。)
1998年10月8日 事件当日の昼ごろ、HはBさんに「今日喧嘩をする」といっていた。
帰りの会の前に、トイレのところで哲君とHが口論。
哲君はHに足蹴にされ、声をあげるがやりかえさなかった。
居合わせて
教師は哲君のみを注意(教師は哲君しか見ていないと証言)。
放課後、Hはジャージに着替えた。
哲君は制服のまま、Hとその仲間の計5〜6人につれられて学校近くの林道に行った。
何人かは自転車に乗っていた。
その後暴行を受けた哲君が倒れ、生徒が近所で電話を借りて学校へ連絡。
救急車を呼んだ。
加害者の処分

1999年8月25日
Hは傷害致死容疑で逮捕。
(Hは龍ヶ崎署の警察官の息子だった。)
事件から約2ヶ月後の冬休み前から投稿。
家庭裁判所の少年審判で保護観察処分に決定。
事実認定を
@顔の傷は岡崎君が砂利道に倒れこんだ際に生じた
A関係者の供述からHは級友を路上で待たせ2人で喧嘩した。
B級友らが口裏を合わせる時間的余裕はなかったと結論。
 死因を「体質、喧嘩の際の興奮状態、Hの暴行が起因とした心筋の壊死性変化(ストレス心筋症)」(病死扱い)と認定。
「自らの行為が被害者の死につながったことを深く反省している」
「少年は現在、高校生として平穏な生活を送っており、警察官である父と主婦である母の監護能力にも問題はない」と保護観察にした理由を説明。
審判結果の連絡は遺族に一切なく、マスコミからはじめて聞かされる。」
1999年10月14日 警察の事情聴取に出向いた際に初めて遺族は、現場に複数の生徒がいたことを知らされる。
Hと同じクラスの4、5人が、Hと一緒に帰ろうと思って徒歩で現場について行った。
2人が話している間、離れたところで待っていた。
Hに呼ばれて行ってみると哲君が倒れていたと証言。
事件直後に現場に駆けつけた教師は、一緒にいた生徒たちから詳しい事情を聞くことはせず、自宅で待機しているようにと言って帰宅させた。
救急車のサイレン音を聞いたBさんが「私のせいだ」と泣き喚いていた。
(民事法廷で「忘れた」「覚えていない」と証言)。
S君とBさんが事件後、教師に「事件は自分達が原因かもしれない」と話したが
口止めされたという。

とんでもない学校の対応 HとBさん、仲間の少年達は3年3組(哲君は別クラス)。
3年3組には問題のある生徒を集め、海外赴任から帰ってきた事情を知らない教師に担当をやらせてと、3年の学年主任が事件後、遺族と弁護士に話しをした。(裁判では否認)
事件当日、病院で学年主任は良心に「哲君は1対1の素手での殴りあいで、相手はH君です」と告げられた。
何も調査されていない段階での断定的な説明に遺族は不信を抱く。
一部の教師をのぞいては態度が冷たく、何を聞いても「わからない」と回答。
事件の夜、遺族は学校へ行き、今後の対応について説明を求めるが、いきなり賠償金の話しが出る。
「そんな事をいっているのではない」と云うと、教頭は「私の首でもとりますか」と返事した。
通夜にはサッカー部の顧問1人のみ出席。
告別式に学校から誰も出席しなかった。
担任の女性教師も37日に遺族宅を1度訪問したのみ。
学校側が現場に設置した線香たては、捨てられて錆ついていたペンキの缶だった。
学校側はすべて警察にまかせてあるとして一切調査を行わない。
校長は後日、地区懇談会で「さんざん迷惑をかけられた」と発言。
卒業式に子供たちが「哲君と一緒に卒業したい」「花と写真を飾りたい」と声をあげ「担任が写真を持って座るから」と遺族や生徒に約束したが、式には写真も花もなく、名前すら呼ばれなかった。
卒業式に出席したいと要望したが、快い返事がなかったため、遺族は混乱を避けるめ断念。
1999年3月31日 教頭・校長が突然、離任の挨拶に訪問。卒業アルバムは持参されず、ゆうパックで送りつけられた。

警察の対応 死因についてその他の説明がなく、警察官からは「棺はどうするのか?自分達で用意するのか?」と聞かれただけ。
事件の背景となるようなことを聞かれることも一切なかった。
その後も警察は「素手で顔を殴られた」とのみ説明。
「専門知識がないと誤解される」として死因の説明も拒否。
1999年10月10日 龍ヶ崎署が水戸地検土浦支部あてに作成した「少年事件送致書」には「被疑者は(中略)過去非行歴は無く、学校における生活態度も特に目立つところはない。家庭においては両親健在で監護能力がある。本件犯行は被害者から執拗に喧嘩をしようと挑発された結果の事件で、その結果は死亡という余りにも自慰ダウであるが、父兄が警察官という環境もあり今後少年の立ち直りが十分に期待できる」という「犯罪の情状等に関する意見」が添付されていた。
1999年10月14日 龍ヶ崎警察署は調書をとる際、両親を呼んで「1対1の素手の喧嘩だ。わかるだろう。どうしてわからないんだ」と繰り返し脅すような口調だった。

遺族の調査 両親が、目撃証言を集めるために周囲の住民に聞いて回った。
近所の住民が
「4、5人の制服を着た生徒が現場の林奥に自転車で入っていった後、数人の中学生が犬でも追っているように『そっちへ行ったぞ』などと声をあげながら林の中で誰かを追っていた」と証言。
警察も同様の証言を得ていたが不採用。
調書にも残していない。
警察は、中学校でとった「全く異常が認められない心電図」や、血尿と思われる血が付着した下着やズボンを、証拠として鑑定医に提出しなかった。
遺族が同時に3つの民事裁判を提訴。
加害者とその両親に対する裁判 2002年3月27日東京地裁 請求1億円
被告に5600万円の支払いを命じた。
「神経性ショック死」(暴行による死亡)と認められる。
過失相殺を哲君20%、加害者80%と認定。
被告控訴。

2003年10月22日加害者に2024万円の支払いを命じた。
死因を暴行死と認めながら、腹部への暴行はなかったと矛盾した供述をしている加害者少年を地裁を含めて1度も法廷に証人として呼ばなかった。
遺族の度々なる要請お拒否。
一審で提出されたのと同様の書類のみを審議し、哲君に4.5、加害者に5・5と被害者に大きな過失割合を課した。
原告控訴
2004年2月

茨城県牛久市で平成10年10月、中学3年の岡崎哲君(当時14歳)が同級生に殴打され死亡した事件で、茨城県警竜ヶ崎署が、「被害者が挑発した」と強調した複数の書類や岡崎君の両親が署名を拒否した供述調書をそのまま証拠として水戸家裁土浦支部での少年審判に提出していたことが4日、岡崎君側弁護団が入手した捜査資料などで分かった。
少年事件では、捜査側の資料が裁判官の心証形成に影響するとされる。
岡崎君の両親は「加害少年の父親は現職警察官で、県警は身内をかばうため、被害者が悪かったかのように事実をわい曲した」と主張。


最高裁への嘆願内容

平成10年10月8日に息子(当時14歳)の哲が呼び出され、牛久市立牛久第一中学校の近くの林道で暴行を受け意識不明のまま亡くなりました。  
息子が仕掛けた「一対一の素手でのけんか」とされておりますが、数人で息子を追いかけ回していたと言う証言もあり、集団暴行の可能性も否定できない状況にもかかわらず、ほとんど
加害者の供述だけに依拠した杜撰な捜査や「父兄が警察官だから監護能力がある」との竜ヶ崎署の情状酌量書などの結果、少年審判では息子はいつ死んでもおかしくない程の心臓病による病死とされ、加害者(当時15歳、現20歳)は、短期間の保護監察(少年院には入らず)処分でした。 
加害者は事件2ヶ月後に中学校に復帰、在校生達は
「人を殺してこんなに早く学校に出てきていいのか?」
「やるなら少年法で守られている今の内だ」

等と口々に不安を漏らしていたと聞きました。
その後多くの学校事件事故が起こりました。
息子の遺体を司法解剖した医師の鑑定もテレビ等で有名な上野正彦博士の再鑑定も息子の右下腹部への相当な外力が加えられての暴行死(内臓損傷による神経性ショック死)と鑑定しました。
その後の東京地栽・高裁も加害者による暴行死を認定し、少年審判での心臓病死は全く覆りました。
犯行態様については、加害者への尋問等によって再度検証される機会さえ与えられないまま、裁判官の裁量だけで、何故か息子の過失だけが増やされました。
しかし、犯行態様については、加害者への尋問等によって再度検証される機会さえ与えられないまま、裁判官の裁量だけで、何故か息子の過失だけが増やされました。 
事件の真実も究明されていない早期に、被害者遺族も賛同しているなどの事実と違うコメントがつけられた嘆願書署名が集められたり、学校長・先生・地域住民からの「学校・地域を上げた加害者の受け入れ体制は万全」との「上申書」等が提出され、加害者の人権だけが取り上げられてきた経過もありました。
鑑定からも息子の「拳」には顔中にある無数の切り傷を防御した痕や殴った痕さえなく、きれいな「拳」であり、息子への教育が間違っていなかった、息子は非暴力と友愛を貫いたと確信しています。
正義感の強い息子の名誉回復のためにも真実を明らかにして犯罪防止に努めることが供養になると信じています。
生きる権利は誰にも侵害する事は許されず、殺していい命・殺されていい命などはあるはずは絶対にありません。
国や市の安全を考えた場合、真実は明らかにされるべきであり、関係者の責任は当然免れる事は出来ないと思います。
真実を明らかにして責任ある社会にするためにも下記事項を嘆願致します


加害者が警察官の息子で、身びいきに殺人事件を嘘のでっち上げまでした卑劣で許せない事件です。
この事件も少年法がいかに矛盾しているから露見した事件でした。
人を殺して2ケ月の保護教育なのだそうだ。

東京高裁損害賠償請求 

クソガキどもを糾弾
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