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事件の経緯(詳細は東京高裁記録)
岡崎哲君の同級生S君が、H君と同クラスの女子生徒Bさんのことを「ムカつく」と言ったことからHとS君が仲違い(喧嘩するならH君とS君だと周囲は思っていた。) |
1998年10月8日 |
事件当日の昼ごろ、HはBさんに「今日喧嘩をする」といっていた。
帰りの会の前に、トイレのところで哲君とHが口論。
哲君はHに足蹴にされ、声をあげるがやりかえさなかった。
居合わせて教師は哲君のみを注意(教師は哲君しか見ていないと証言)。
放課後、Hはジャージに着替えた。
哲君は制服のまま、Hとその仲間の計5〜6人につれられて学校近くの林道に行った。
何人かは自転車に乗っていた。
その後暴行を受けた哲君が倒れ、生徒が近所で電話を借りて学校へ連絡。
救急車を呼んだ。
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加害者の処分
1999年8月25日
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Hは傷害致死容疑で逮捕。
(Hは龍ヶ崎署の警察官の息子だった。)
事件から約2ヶ月後の冬休み前から投稿。
家庭裁判所の少年審判で保護観察処分に決定。
事実認定を
@顔の傷は岡崎君が砂利道に倒れこんだ際に生じた
A関係者の供述からHは級友を路上で待たせ2人で喧嘩した。
B級友らが口裏を合わせる時間的余裕はなかったと結論。
死因を「体質、喧嘩の際の興奮状態、Hの暴行が起因とした心筋の壊死性変化(ストレス心筋症)」(病死扱い)と認定。
「自らの行為が被害者の死につながったことを深く反省している」
「少年は現在、高校生として平穏な生活を送っており、警察官である父と主婦である母の監護能力にも問題はない」と保護観察にした理由を説明。
審判結果の連絡は遺族に一切なく、マスコミからはじめて聞かされる。」
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1999年10月14日 |
警察の事情聴取に出向いた際に初めて遺族は、現場に複数の生徒がいたことを知らされる。
Hと同じクラスの4、5人が、Hと一緒に帰ろうと思って徒歩で現場について行った。
2人が話している間、離れたところで待っていた。
Hに呼ばれて行ってみると哲君が倒れていたと証言。
事件直後に現場に駆けつけた教師は、一緒にいた生徒たちから詳しい事情を聞くことはせず、自宅で待機しているようにと言って帰宅させた。 |
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救急車のサイレン音を聞いたBさんが「私のせいだ」と泣き喚いていた。
(民事法廷で「忘れた」「覚えていない」と証言)。
S君とBさんが事件後、教師に「事件は自分達が原因かもしれない」と話したが口止めされたという。
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とんでもない学校の対応 |
HとBさん、仲間の少年達は3年3組(哲君は別クラス)。
3年3組には問題のある生徒を集め、海外赴任から帰ってきた事情を知らない教師に担当をやらせてと、3年の学年主任が事件後、遺族と弁護士に話しをした。(裁判では否認)
事件当日、病院で学年主任は良心に「哲君は1対1の素手での殴りあいで、相手はH君です」と告げられた。
何も調査されていない段階での断定的な説明に遺族は不信を抱く。
一部の教師をのぞいては態度が冷たく、何を聞いても「わからない」と回答。
事件の夜、遺族は学校へ行き、今後の対応について説明を求めるが、いきなり賠償金の話しが出る。
「そんな事をいっているのではない」と云うと、教頭は「私の首でもとりますか」と返事した。
通夜にはサッカー部の顧問1人のみ出席。
告別式に学校から誰も出席しなかった。
担任の女性教師も37日に遺族宅を1度訪問したのみ。
学校側が現場に設置した線香たては、捨てられて錆ついていたペンキの缶だった。
学校側はすべて警察にまかせてあるとして一切調査を行わない。
校長は後日、地区懇談会で「さんざん迷惑をかけられた」と発言。
卒業式に子供たちが「哲君と一緒に卒業したい」「花と写真を飾りたい」と声をあげ「担任が写真を持って座るから」と遺族や生徒に約束したが、式には写真も花もなく、名前すら呼ばれなかった。
卒業式に出席したいと要望したが、快い返事がなかったため、遺族は混乱を避けるめ断念。 |
1999年3月31日 |
教頭・校長が突然、離任の挨拶に訪問。卒業アルバムは持参されず、ゆうパックで送りつけられた。
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警察の対応 |
死因についてその他の説明がなく、警察官からは「棺はどうするのか?自分達で用意するのか?」と聞かれただけ。
事件の背景となるようなことを聞かれることも一切なかった。
その後も警察は「素手で顔を殴られた」とのみ説明。
「専門知識がないと誤解される」として死因の説明も拒否。 |
1999年10月10日 |
龍ヶ崎署が水戸地検土浦支部あてに作成した「少年事件送致書」には「被疑者は(中略)過去非行歴は無く、学校における生活態度も特に目立つところはない。家庭においては両親健在で監護能力がある。本件犯行は被害者から執拗に喧嘩をしようと挑発された結果の事件で、その結果は死亡という余りにも自慰ダウであるが、父兄が警察官という環境もあり今後少年の立ち直りが十分に期待できる」という「犯罪の情状等に関する意見」が添付されていた。 |
1999年10月14日 |
龍ヶ崎警察署は調書をとる際、両親を呼んで「1対1の素手の喧嘩だ。わかるだろう。どうしてわからないんだ」と繰り返し脅すような口調だった。
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遺族の調査 |
両親が、目撃証言を集めるために周囲の住民に聞いて回った。
近所の住民が「4、5人の制服を着た生徒が現場の林奥に自転車で入っていった後、数人の中学生が犬でも追っているように『そっちへ行ったぞ』などと声をあげながら林の中で誰かを追っていた」と証言。
警察も同様の証言を得ていたが不採用。
調書にも残していない。
警察は、中学校でとった「全く異常が認められない心電図」や、血尿と思われる血が付着した下着やズボンを、証拠として鑑定医に提出しなかった。 |
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遺族が同時に3つの民事裁判を提訴。
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加害者とその両親に対する裁判 |
2002年3月27日東京地裁 請求1億円
被告に5600万円の支払いを命じた。
「神経性ショック死」(暴行による死亡)と認められる。
過失相殺を哲君20%、加害者80%と認定。
被告控訴。
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2003年10月22日加害者に2024万円の支払いを命じた。
死因を暴行死と認めながら、腹部への暴行はなかったと矛盾した供述をしている加害者少年を地裁を含めて1度も法廷に証人として呼ばなかった。
遺族の度々なる要請お拒否。
一審で提出されたのと同様の書類のみを審議し、哲君に4.5、加害者に5・5と被害者に大きな過失割合を課した。
原告控訴
2004年2月 |